家族同士で自動車保険の等級は引き継ぎが出来る
自動車保険の等級の引継ぎは、保険会社間だけでなく、家族間でも可能です。
親から子へ等級を引き継ぐことによって、やり方によっては子どもの保険料が安くなることも。子へ引き継いでから、親はまた新たに入り直すなど、色々な戦略があります。
ただ、これは家族であれば誰でも良いかというとそうではなく、特定の条件を満たす必要があります。
家族間で等級を引継ぐための3つの条件
以下の3つのどれかに当てはまれば、家族間で等級を引き継ぐことが出来ます。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居親族
- 配偶者の同居親族
要は、同居している家族ということですね。別居しているとダメです。
ちなみに記名被保険者というのは、契約車を主に運転する人のことです。
記名被保険者の配偶者
記名被保険者の配偶者。奥さん旦那さんです。これは内縁関係でも認められています。手続きするときに内縁を証明する書類を用意しなければならないこともあります。
記名被保険者の同居親族
家族間で引継ぎと言えば子どもを対象にするケースが多いですが、同居が条件となっている点に注意です。
親は北海道に住んでいて、子どもが東京だったらNGです。家業をついだり、親元で暮らす孝行息子(娘)じゃなきゃだめなんです。
ただ引き継ぎ時に同居していれば良いので、4月に進学、就職、結婚などで家を離れることが決まったら3月のうちに手続きを済ますのはありです。
なんかずるい作戦のように思えますが、そんなことありません。「家を離れる予定がない同居状態の息子に等級を引き継いだけど、半年後に転勤になっちゃった」とか普通にあり得る話ですよね。
ちなみに、これは子どもだけではなく、記名被保険者の配偶者、配偶者の親族も同様です。
配偶者の同居家族
たとえば記名被保険者が父の場合、単身赴任で家族と別居していても「妻と同居している子供」に等級を引き継ぐ事が出来ます。
父の単身赴任中に、子どもが学校を卒業して就職。通勤で車を乗り始めるから任意保険に入れたいけど、若いから保険料が高い、どうしよう・・・。そんなとき、普段は車に乗らない父の等級を子どもに引き継いでしまえば保険料をグッと抑えられます。
2016/04/25